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第805条〔養子が尊属又は年長者である場合の縁組の取消し〕
 年長者を養子とする縁組は,各当事者又はその親族から,その取消しを家庭裁判所に請求することができる(民法805条,793条)。
→ 養親は,年長者を養子とする縁組の取消しの訴えの原告となることができる。
(5819E) 《縁組の取消し》
 養親は,年長者を養子とする縁組の取消しの訴えの原告となることができる(民法805条,793条)。
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