| ×第806条〔後見人と被後見人との間の無許可縁組の取消し〕 1 第794条の規定に違反した縁組は,養子又はその実方の親族から,その取消しを家庭裁判所に請求することができる。ただし,管理の計算が終わった後,養子が追認をし,又は6箇月を経過したときは,この限りでない。 2 前項ただし書の追認は,養子が,成年に達し,又は行為能力を回復した後にしなければ,その効力を生じない。 3 養子が,成年に達せず,又は行為能力を回復しない間に,管理の計算が終わった場合には,第1項ただし書の期間は,養子が,成年に達し,又は行為能力を回復した時から起算する。 |
| 省略 |