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第806条の2〔配偶者の同意のない縁組等の取消し〕
1 第796条の規定に違反した縁組は,縁組の同意をしていない者から,その取消しを家庭裁判所に請求することができる。ただし,その者が,縁組を知った後6箇月を経過し,又は追認をしたときは,この限りでない。
2 詐欺又は強迫によって第796条の同意をした者は,その縁組の取消しを家庭裁判所に請求することができる。ただし,その者が,詐欺を発見し,若しくは強迫を免れた後6箇月を経過し,又は追認をしたときは,この限りでない。
(2620E) 《縁組の取消し》
 C男を養親とし,B男を養子とする養子縁組について,A女の同意を得ることなく養子縁組の届出がされ(民法796条),これが受理された場合には,A女は,縁組の取消しを家庭裁判所に請求することが[できる](民法806条の2第1項)。
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