前に
次へ
×
第806条の3〔子の監護をすべき者の同意のない縁組等の取消し〕
1 第797条第2項の規定に違反した縁組は,縁組の同意をしていない者から,その取消しを家庭裁判所に請求することができる。ただし,その者が追認をしたとき,又は養子が15歳に達した後6箇月を経過し,若しくは追認をしたときは,この限りでない。
2 前条第2項の規定は,詐欺又は強迫によって第797条第2項の同意をした者について準用する。
省略
前に
次へ