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第807条〔養子が未成年者である場合の無許可縁組の取消し〕
 家庭裁判所の許可を得ないでした未成年者を養子とする縁組は,養子,その実方の親族又は養子に代わって縁組の承諾をした者から,その取消しを家庭裁判所に請求することができる(807条,798条)。
← 養親からその取消しを請求することはできない。
← 養子が,成年に達した後6箇月を経過し,又は追認をしたときは,その取消しを請求することはできない。
(5819D) 《養子》
 養子は,家庭裁判所の許可を得ないでした未成年者を養子とする縁組の取消しの訴えの原告となることができる(民法807条,798条)。
(5820A) 《養親》
 家庭裁判所の許可が必要であるのにこれを得ないでした未成年者を養子とする縁組は,[養子,その実方の親族又は養子に代わって縁組の承諾をした者:×養親]からその取消しを裁判所に請求することができる(民法807条)。
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