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第808条〔婚姻の取消し等の規定の準用〕
1 第747条及び第748条の規定は,縁組について準用する。この場合において,第747条第2項中「3箇月」とあるのは,「6箇月」と読み替えるものとする。
2 第769条及び第816条の規定は,縁組の取消しについて準用する。
省略
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