| △第809条〔嫡出子の身分の取得〕 養子は,縁組の日から,養親の嫡出子の身分を取得する(民法809条)。 《特別養子》 特別養子は,特別養子縁組の日(審判確定の時)から,養親の嫡出子の身分を取得する。 《養子の子》 養子の子は,養子縁組後に出生した場合には,養親の直系卑属となる(大判昭7.5.11)。 |
| (2420E) 《相続権》 普通養子縁組の養子は,養親の嫡出子の身分を取得するが(民法809条),養子の実親が死亡した場合には,実親の相続人となる(民法882条,887条1項)。 |
| (0620B) 《特別養子》 特別養子は,特別養子縁組の日(審判確定の時)から,養親の嫡出子の身分を取得する(民法809条)。 (5407E) 《養子の子》 養子の子は,[養子縁組後に出生した場合:×常に]養親の直系卑属となる(大判昭7.5.11)。 |