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第809条〔嫡出子の身分の取得〕
 養子は,縁組の日から,養親の嫡出子の身分を取得する(民法809条)。
《特別養子》
 特別養子は,特別養子縁組の日(審判確定の時)から,養親の嫡出子の身分を取得する。
《養子の子》
 養子の子は,養子縁組後に出生した場合には,養親の直系卑属となる(大判昭7.5.11)。
(2420E) 《相続権》
 普通養子縁組の養子は,養親の嫡出子の身分を取得するが(民法809条),養子の実親が死亡した場合には,実親の相続人となる(民法882条,887条1項)。
(0620B) 《特別養子》
 特別養子は,特別養子縁組の日(審判確定の時)から,養親の嫡出子の身分を取得する(民法809条)。
(5407E) 《養子の子》
 養子の子は,[養子縁組後に出生した場合:×常に]養親の直系卑属となる(大判昭7.5.11)。
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