前に   次へ
第810条〔養子の氏〕
原則 : 養子は,養親の氏を称する(810条)。
 ← 家庭裁判所の許可を得て,実親の氏を称することができるわけではない。
例外 : 婚姻によって氏を改めた者については(夫婦同氏の原則が優先し),婚姻の際に定めた氏を称すべき間は,養親の氏を称しない。
《養子縁組の継続》
 Aとの婚姻によって氏を改めたBは,Aの両親と養子縁組をした後にAと離婚をしたとき,いまだAの氏を称することになる(民法810条,767条1項)(養子縁組は継続している)。
(2320B) 《養子の氏》
 夫婦が婚姻の際に夫の氏を称するものと定めた場合に,婚姻中に夫が第三者の養子となる縁組をしたとき,夫婦は,夫の養親の氏を称する(民法810条)。
(2620C) 《養子の氏》
 E女を養親とし,C男を養子とする養子縁組をすることによって,C男の氏は,E女の氏に[変らない](民法810条但)。
(5522B) 《養子》
 養子は(養親の氏を称するので),家庭裁判所の許可を得て,実親の氏を称することが[できるわけではない](民法810条)。
(0920C) 《再度の養縁組》
 A男は,B男の実子であるが,まずC男の普通養子となり,次いでC男と離縁せずにD男の普通養子となった。A男は,(第2の養親)D男の氏を称し,B男又はC男の氏を称することはない(民法810条本)。
(1120B) 《養子縁組の継続》
 Aとの婚姻によって氏を改めたBは,Aの両親と養子縁組をした後にAと離婚をしたとき,[いまだAの氏を称することになる:×婚姻前の氏に復する](民法810条,767条1項)(養子縁組は継続している)。
(1318C) 《婚姻》
 婚姻によって氏を改めた者が養子となったとき(夫婦同氏の原則が優先し),養子は,養親の氏を称しない(民法810条但,750条)。
前に   次へ