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第811条〔協議上の離縁等〕
1.離縁の意義
 養親子関係その他縁組によって生じた養方との親子関係を解消する法律要件
2.協議離縁
 縁組の当事者は,その協議で,離縁をすることができる(811条1項)。
3.代諾離縁
 養子が15歳未満であるときは,その離縁は,養親と養子の離縁後にその法定代理人となるべき者との協議でこれをする(811条2項)。
 この場合,養子の父母が離婚しているときは,その協議で,その一方を養子の離縁後にその親権者となるべき者と定めなければならない。
→ AB間の離婚により,A.Bの親権に服する子があったときは,AまたはBが親権者となる(民法819条1項.2項)。これに対し,養親C養子D間の離縁により,DがCの親権に服してしたときは,実方の父母(この父母が離婚していたときは,その一方)が親権者となる(民法811条2項)(東京高決昭56.9.2)。
 法定代理人となるべき者がないときは,家庭裁判所は,養子の親族その他の利害関係人の請求によって,養子の離縁後にその未成年後見人となるべき者を選任する。
→  家庭裁判所の許可を得て養子となった15歳未満の子が協議離縁をするためには,家庭裁判所の許可を[得る必要はない](民法811条2項)。
4.審判
 離縁の協議が調わないとき,又は協議をすることができないときは,家庭裁判所は,同項の父若しくは母又は養親の請求によって,協議に代わる審判をすることができる。
5.死後離縁
 縁組の当事者の一方が死亡した後に生存当事者が離縁をしようとするときは,家庭裁判所の許可を得て,これをすることができる(811条6項)。
 ← 配偶者の一方が死亡したときには、婚姻は当然に解消するので,死後に離婚することはできない。
 《離縁の効果》 → 法定の親子関係の消滅
 (1) 養親の血族との法定血族関係,婚姻関係の消滅(729条)
 (2) 復氏(816条)
 (3) 養子が未成年の場合 → 養親の親権消滅,実父母の親権復活
 (4) 相続権の消滅
 (5) 祭祀供用物の承継(817条,769条)
(5920C) 《協議離縁》
 家庭裁判所の許可を得て養子となった15歳未満の子が協議離縁をするためには,家庭裁判所の許可を[得る必要はない](民法811条2項)。
(0920E) 《15歳未満の協議離縁》
 A男は,B男の実子であるが,まずC男の普通養子となり,次いでC男と離縁せずにD男の普通養子となった。A男が15歳末満である場合,A男とD男との協議離縁について,C男は代諾権者となるが,B男は代諾権者とはならない(民法811条2項)。
(1521D) 《15歳未満の養子との離縁》
 15歳未満の養子と養親が離縁の協議をするときは,当該協議につき養子[の離縁後にその法定代理人となるべき者と:×を代理する特別代理人を選任]しなければならない(民法811条2項)。
(0720C) 《親権者》
 AB間の離婚により,A.Bの親権に服する子があったときは,AまたはBが親権者となる(民法819条1項.2項)。これに対し,養親C養子D間の離縁により,DがCの親権に服してしたときは,実方の父母(この父母が離婚していたときは,その一方)が親権者となる(民法811条2項)(東京高決昭56.9.2)。
(5820E) 《実父母》
 15歳未満の養子が離縁をするには,その実父母が離婚しているときには[協議または審判によって,養子離縁後に親権者となるべき者:×その双方]が子に代わって離縁の協議をしなければならない(民法811条2項)。
(6017E) 《離縁》
 15歳未満の養子が離縁する場合において,その実父母が離婚しているとき,そのうち一方を離縁後親権者となるべき者と定めなければならない(民法811条2項・3項)。
(0209C) 《許可》
 姻族関係終了の意思表示をするには,家庭裁判所の許可を要しない(死後の離縁では必要)(民法811条6項)。
(0209E) 《遡及効なし》
 姻族関係終了の意思表示と死後離縁の効力は,[その届出の時から将来に向かって効力を生ずる:×死者の死亡の時に遡る](民法728条2項,811条6項)。
(0720A) 《死亡後》
 AB間の離婚は,AまたはBが死亡した後には(婚姻は当然に解消するので),することができない(旧人訴法22条但)。これに対し,養親C養子D間の離縁は,CまたはDが死亡した後も,家庭裁判所の許可があれば,することができる(民法811条6項)。
(1019A) 《死亡後の離縁》
 普通養子が死亡した後でも,養親は,(家庭裁判所の許可を得て)離縁することが[できる](民法811条6項)。
(1521B) 《死後離縁》
 普通養子縁組において,養親又は養子の一方が死亡したとき,他方は,家庭裁判所の許可を得て,離縁をすることができる(民法811条6項)。
(1222D) 《離縁と後見開始》
 養父母双方と未成年者が離縁をした場合,(実親の親権が復活するというのが,従来の通説であったが)後見が開始する(民法811条)。
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