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第811条の2〔夫婦である養親と未成年者との離縁〕
◇夫婦共同離縁 → 養親夫婦の一方と離縁することはできない
縁組 配偶者のある者が未成年者を養子とするには, 配偶者とともにしなければならない(795条)。 例外 配偶者の嫡出子を養子とする場合
配偶者(夫婦の一方)が意思表示できない場合
離縁 養親が夫婦である場合に未成年者と離縁をするには, 夫婦が共にしなければならない(811条の2)。
◆《夫婦の離縁》
 夫婦共同で養子となった者は,その婚姻継続中でも各別に離縁をすることができる。
(1521C) 《夫婦共同離縁》
 普通養子縁組において,夫婦である養親が未成年者である養子と離縁をするには,夫婦の一方がその意思を表示することができないときを除き,夫婦がともにしなければならない(民法811条の2)。
(1019C) 《未成年者の離縁》
 普通養子が未成年者であるときは,(家庭裁判所の許可を得たとしても),養親夫婦の一方と離縁することが[できない](民法811条の2)。
(5820B) 《夫婦の離縁》
 夫婦共同で養子となった者は,その婚姻継続中でも各別に離縁をすることができる(民法811条の2)。
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