| ○第811条の2〔夫婦である養親と未成年者との離縁〕 ◇夫婦共同離縁 → 養親夫婦の一方と離縁することはできない
夫婦共同で養子となった者は,その婚姻継続中でも各別に離縁をすることができる。 |
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| (1521C) 《夫婦共同離縁》 普通養子縁組において,夫婦である養親が未成年者である養子と離縁をするには,夫婦の一方がその意思を表示することができないときを除き,夫婦がともにしなければならない(民法811条の2)。 (1019C) 《未成年者の離縁》 普通養子が未成年者であるときは,(家庭裁判所の許可を得たとしても),養親夫婦の一方と離縁することが[できない](民法811条の2)。 (5820B) 《夫婦の離縁》 夫婦共同で養子となった者は,その婚姻継続中でも各別に離縁をすることができる(民法811条の2)。 |