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第817条の2〔特別養子縁組の成立〕
1.特別養子縁組の意義
 幼少時の養子につき,実方との親族関係を断絶し,実体的な法律関係のみならず,戸籍上も養親の実子として取り扱う制度
2.家庭裁判所の審判
 特別養子縁組は,[家庭裁判所の審判:×戸籍法の定めるところにより,これを届け出ること]によって,その効力を生ずる(民法817条の2第1項,戸籍法68条の2)。
(0620C) 《家庭裁判所の審判》
 特別養子縁組は,[家庭裁判所の審判:×戸籍法の定めるところにより,これを届け出ること]によって,その効力を生ずる(民法817条の2第1項,戸籍法68条の2)。
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