| ○第817条の3〔養親の夫婦共同縁組〕 1.夫婦共同縁組の原則 特別養子の養親となる者は,配偶者のある者でなければならない。 = 夫婦の一方は,他の一方が養親とならないときは,養親となることができない。 ← 普通養子縁組では,配偶者のない者でも養親となることができる(795条,796条,817条の3第1項)。 2.連れ子養子の例外 夫婦の一方が他の一方の嫡出子の特別養親となる場合は,片親だけになるのではないので、認められる。 |
| (0620A) 《養親》 特別養子の養親となる者は,配偶者のある者でなければならない(民法817条の3第1項)。 (0212E) 《配偶者》 普通養子縁組では,配偶者のない者でも養親となることができる(民法795条,796条,817条の3第1項)。 |