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第817条の3〔養親の夫婦共同縁組〕
1.夫婦共同縁組の原則
 特別養子の養親となる者は,配偶者のある者でなければならない。
= 夫婦の一方は,他の一方が養親とならないときは,養親となることができない。
← 普通養子縁組では,配偶者のない者でも養親となることができる(795条,796条,817条の3第1項)。
2.連れ子養子の例外
 夫婦の一方が他の一方の嫡出子の特別養親となる場合は,片親だけになるのではないので、認められる。
(0620A) 《養親》
 特別養子の養親となる者は,配偶者のある者でなければならない(民法817条の3第1項)。
(0212E) 《配偶者》
 普通養子縁組では,配偶者のない者でも養親となることができる(民法795条,796条,817条の3第1項)。
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