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第817条の7〔子の利益のための特別の必要性〕
特別養子縁組をするには,父母による養子となる者の監護が著しく困難又は不適当であることその他特別の事情がなければならない。
(0121D) 《特別養子縁組》
甲・乙夫婦が丙を特別養子とするには,丙の父母による丙の監護が著しく困難または不適当であることその他特別の事情がなければならない(民法817条の7)。
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