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第817条の8〔監護の状況〕
1 特別養子縁組を成立させるには,養親となる者が養子となる者を6箇月以上の期間監護した状況を考慮しなければならない。
2 前項の期間は,第817条の2に規定する請求の時から起算する。ただし,その請求前の監護の状況が明らかであるときは,この限りでない。
省略
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