| ○第817条の9〔実方との親族関係の終了〕 養子と実方の父母及びその血族との親族関係は,特別養子縁組によって終了する(817条の9)。 → 特別養子縁組後に実親は,養子を認知することができない(最判平7.7.14)。 → 実方との親子関係は終了するので,実親は扶養義務を負うこともない。 |
| (0212B) 《認知》 特別養子縁組後に実親は,養子を認知することができない(民法817条の9)。 (0922E) 《認知》 A女は,婚姻関係にないB男との間に子Cをもうけたが,B男はCを認知していない。その後,A女はD男と婚姻し,CがA女とD男の特別養子となった場合(実方との親族関係はすべて終了するので),(実父)B男は,Cを認知することができない(民法817条の9本)(最判平7.7.14)。 (0718C) 《扶養義務》 甲と丙との間の子乙が,丁の特別養子となった場合(実方との親子関係は終了するので),甲は乙に対して扶養義務を負うことはない(民法817条の9本)。 |