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第817条の10〔特別養子縁組の離縁〕
1.特別離縁の要件
 特別養子縁組において,離縁は,一定の場合についてのみ家庭裁判所の審判によってなされ,当事者の協議ですることはできない(817条の10)。
2.離縁事由
@ 養親による虐待,悪意の遺棄その他養子の利益を著しく害する事由があること。
A 実父母が相当の監護をすることができること。
(0620E) 《離縁の要件》
 特別養子縁組において,離縁は,[一定の場合についてのみ家庭裁判所の審判によってなされ:×養子が成年に達している場合に限り],当事者の協議ですることが[できない](民法817条の10)。
(0121E) 《離縁の要件》
 特別養子である丙が[民法817条の10第1項各号の事由に該当するときは,家庭裁判所の審判によって:×満15歳に達した後は,甲・乙夫婦と丙とは,その協議で]離縁をすることができる(民法817条の10)。
(1521E) 《協議不可》
 特別養子縁組における養親と養子は,当事者の協議で離縁をすることはできない(民法817条の10第2項)。
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