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第817条の11〔離縁による実方との親族関係の回復〕
特別離縁の効果
 特別養子と実父母及びその血族間においては,離縁の日から,特別養子縁組によって終了した親族関係と同一の親族関係が回復する。
(0620D) 《離縁》
 特別養子と実父母の親族関係は,[離縁の日から特別養子縁組によって終了した親族関係と同一の親族関係を生じる:×特別養子と養親との離縁があっても,再び生ずることはない](民法817条の11)。
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