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第818条〔親権者〕
1.親権の意義
 父母の子に対する監護養育者としての地位職務から流出する権利義務の総称
2.親権者
原則 ⇒ 未成年者(実子) → 実父母の共同親権(818条1項・3項) ← 共同の名義で
         養子 → 養父母の共同親権(818条2項)
例外:一方の死亡等 → 他の一方の単独親権 ← 双方死亡なら後見開始
3.共同行使の原則
《親権共同行使の原則》
 夫Aは,妻Bの同意を得て,第三者Dとの間で,未成年の子Cの代理人として,Cの所有する土地を売却する契約を締結することができ,当該契約が締結された場合には,Cは,第三者Dに対し,当該土地を引き渡す義務を負う(民法818条3項本文)(最判昭32.7.5)。
※← 親権の行使が夫婦共同の意思に基づけば足り,単独名義でも,他方の同意があれれば,有効な代理行為となる(最判昭32.7.5)。
《意見の不一致》
 父母の共同親権に復する子甲が15歳未満で,縁組について父母の意見が一致しないときには,父母の一方が甲に代わって承諾することにより,甲は養子となることも[できない](民法818条3項本)。
《一方の不同意》
 未成年の子Cが,父Aの同意を得たが,母Bの同意を得ないで,第三者Dとの間で動産を購入する契約を締結したとき,親権者A及びBは,共同で,当該契約を取り消すことができる(民法5条2項,818条3項本)。
(2620B) 《共同親権》
 C男を養親とし,B男を養子とする養子縁組をすることによって,A女及びC男は,B男について,共同して親権を行うことになる(民法818条3項)。
(2621A) 《単独親権者》
 父母の婚姻中に父が後見開始の審判を受けた場合には,母が単独で親権を行使しなければならない(民法818条3項)。
(0920A) 《養親》
 A男は,B男の実子であるが,まずC男の普通養子となり,次いでC男と離縁せずにD男の普通養子となった。A男が未成年者である場合,A男は,D男の親権には服するが,B男及びC男の親権には服しない(民法818条2項)。
(1222A) 《養父と実母》
 養父と実母とが婚姻関係にある場合,親権は,養父と実母が共同して行使する(民法818条3項)。
(6113B) 《養父と実母》
 夫が妻の非嫡出子と養子縁組をした場合(民法795条),その子は,夫婦の共同親権に服する(民法818条2項)。
(5408E) 《養父と実母》
 養子は,養親と実親が婚姻中には,[実親と養親の共同親権:×養親のみの親権]に服する(昭23.3.16第149号)。
(5721A) 《20歳未満》
 夫婦の一方が20歳未満であるときでも,その間の子に対しては,[夫婦共同で:×20歳以上である他方が単独で]親権を行使する(民法753条,818条3項本)。
(1921D) 《親権共同行使の原則》
 夫Aは,妻Bの同意を得て,第三者Dとの間で,未成年の子Cの代理人として,Cの所有する土地を売却する契約を締結することができ,当該契約が締結された場合には,Cは,第三者Dに対し,当該土地を引き渡す義務を負う(民法818条3項本文)(最判昭32.7.5)。
※← 親権の行使が夫婦共同の意思に基づけば足り,単独名義でも,他方の同意があれれば,有効な代理行為となる(最判昭32.7.5)。
(6319B) 《意見の不一致》
 父母の共同親権に復する子甲が15歳未満で,縁組について父母の意見が一致しないときには,父母の一方が甲に代わって承諾することにより,甲は養子となることも[できない](民法818条3項本)。
(1921B) 《一方の不同意》
 未成年の子Cが,父Aの同意を得たが,母Bの同意を得ないで,第三者Dとの間で動産を購入する契約を締結したとき,親権者A及びBは,共同で,当該契約を取り消すことができる(民法5条2項,818条3項本)。
(6113C) 《単独親権》
 父が被後見人である場合,後見開始の審判が取り消されない限り,母が単独で親権を行使する(民法818条3項但)。
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