前に   次へ
第819条〔離婚又は認知の場合の親権者〕
協議離婚 → 協議で定めた者(819条1項) ← 協議に代わる審判(819条5項) 子の利益のため

家裁の審判で変更可
(819条6項)
裁判離婚 → 裁判所で定めた者(819条2項)
出生前の離婚  → 母の単独親権(819条3項) ← 出生後に父母の協議で変更可
非嫡出子  → 母の単独親権 ← 認知後に協議で変更可(819条4項)
※《親権者と監護者》
 親権者と監護者は,必ずしも同一人である必要はない。 親権は,財産管理権と身上監護権を含み,監護権は親権の一部であるが,
 夫婦が協議上の離婚をするとき,未成年の子につき一方を親権者,第三者を監護者とすることができる(民法819条1項,766条1項前段)。
 母が親権を行使するが,父が子を引き取って監護養育する旨の定めは,有効である(民法766条1項,771条)。
《条件・期限》
 父母が協議離婚をする際に,親権者は(条件・期限を付すことができないので),子が小学校に入学するまでは母,その後は父とする旨の親権者の指定をすることは許されない(民法819条1項)。
1.協議離婚 → 協議で定めた者(819条1項)
《届出内容》
 父母の共同親権に服する子がある場合に,父母が協議離婚をしようとするとき,その協議により,夫婦のいずれが親権者となるかを定めて届け出なければならないが(819条1項,766条1項本),子の監護について必要な事項を定めて届け出る必要はない。
《離婚後》
 離婚後も父母が共同して親権を行使する旨の定めは,無効である(民法819条1項・2項)。
《受理後》
 親権者の指定のない協議離婚届が誤って受理されたときは(765条2項),離婚は有効となるので,その後,親権者の指定がされるまでの間,子は,父母の共同親権に服する(819条2項)。

2.出生前の離婚  → 母(819条3項)
《胎児》
 胎児の父母が協議上の離婚をするとき,いずれか一方を出生後の子の親権者と定める必要はない(819条3項本文)。
《出生前の協議》
 離婚当時懐胎中の子が出生した場合は父が親権を行使する旨の定めは,無効である(民法819条3項本文)(昭25.9.1第2329号)。
《出生後の協議》
 父母が離婚した後に出生した子に対しては,その子の出生後に父母の協議が成立したとき,父が親権を行使することができる(民法819条3項但)。

3.非嫡出子  → 母の単独親権
《認知》
 嫡出でない子を認知した父は,認知により当然にその子の親権者と[なるわけではない](民法819条4項)。
《変更》
 非嫡出子に対しては,母が親権を行使するが,父が認知をしたときは,父母の協議または家庭裁判所の審判により,父が親権を行使することができる(民法819条4項・5項)。

4.家裁の審判で変更可(819条6項)
《変更禁止》
 親権者でない父が将来家庭裁判所に対して親権者変更の請求をしない旨の定めは,無効である(民法819条6項)。
《審判による変更》
 協議離婚の際に定めた親権者は,その後に父母の協議により変更することはできない(民法819条6項)。
(2621B) 《出生前の離婚》
 子の出生前に父母が離婚した場合には,父は,出生した子に対する親権を母と共同して行うことが[できない](民法819条3項)。
(2621C) 《親権者の変更》
 父母が協議離婚をする際に協議により父を親権者と定めた場合は,父母の協議により,親権者を母に変更することが[できない](民法819条6項)。
(1921C) 《親権者と監護者》
 夫Aと妻Bとが協議上の離婚をするとき,監護権は親権の一部であるが,未成年の子Cの親権者と監護をすべき者とを別人とすることが[できる](民法819条1項,766条1項前段)。
(5406C) 《親権者と監護者》
 夫婦が協議上の離婚をするとき,未成年の子につき一方を親権者,第三者を監護者とすることができる(民法819条1項,766条1項前段)。
(5821B) 《条件・期限》
 離婚後3年を経過した後は母が親権を行使する旨の定めは,無効である。
(6113D) 《条件・期限》
 父母が協議離婚をする際に,親権者は(条件・期限を付すことができないので),子が小学校に入学するまでは母,その後は父とする旨の親権者の指定をすることは許されない(民法819条1項)。
(1418A) 《協議離婚》
 父母の共同親権に服する子がある場合に,父母が協議離婚をしようとするとき,その協議により,[夫婦のいずれが親権者となるか:×親権者のほか,子の監護について必要な事項]を定めて届け出なければならない(民法819条1項,766条1項本)。
(5821A) 《離婚後》
 離婚後も父母が共同して親権を行使する旨の定めは,無効である(民法819条1項・2項)。
(5721D) 《離婚後》
 父母の婚姻中に出生したる子に対しては,父母の離婚後も,その協議により,共同して親権を行使することは[できない](民法819条1項・2項)。
(6113E) 《受理後》
 親権者の指定のない協議離婚届が誤って受理されたときは(民法765条2項),(離婚は有効となるので,その後),親権者の指定がされるまでの間,子は,父母の共同親権に服する(民法819条2項)。
(5621C) 《出生前の離婚》
 胎児の父母が協議上の離婚をするとき,いずれか一方を出生後の子の親権者と[定める必要はない](民法819条3項本文)。
(5408C) 《出生前の離婚》
 子の出生前に父母が離婚をする場合には,その協議により子の出生後,親権者となるべき者を[定める必要はない](民法819条3項)。
(5821D) 《出生前の離婚》
 離婚当時懐胎中の子が出生した場合は父が親権を行使する旨の定めは,無効である(民法819条3項本文)(昭25.9.1第2329号)。
(5721B) 《出生前の離婚》
 父母が離婚した後に出生した子に対しては,その子の出生後に父母の協議が成立したとき,父が親権を行使することができる(民法819条3項但)。
(1018D) 《出生前の離婚》
 BがA・Bの協議離婚後300日以内に子Dを出生した場合,[(母)Bが単独で親権を行使することになるが,A・Bの協議でAを親権者と定めることもできる:×DはA・B夫婦の嫡出子と推定されるので,A・Bが共同で親権を行使することになる](民法819条3項)。
(1220D) 《非嫡出子 → 認知》
 Aが婚姻関係にないBによって懐胎し,子Cを出産したが,BがCを認知した場合,Cに対する親権は,[母Aが単独で:×AとBが共同して]行使する(民法819条4項)。
(5408A) 《非嫡出子 → 認知》
 嫡出でない子を認知した父は,認知により当然にその子の親権者と[なるわけではない](民法819条4項)。
(0818C) 《非嫡出子 → 認知》
 父が認知した子に対する親権は,父母がその協議により定めたとき,[いずれか一方が:×父母が共同して]これを行う(民法819条4項)。
(5721C) 《非嫡出子 → 認知》
 非嫡出子に対しては,母が親権を行使するが,父が認知をしたときは,[父母の協議または家庭裁判所の審判により:×家庭裁判所の審判で定める場合に限り],父が親権を行使する[ことができる](民法819条4項・5項)。
(5821E) 《変更禁止》
 親権者でない父が将来家庭裁判所に対して親権者変更の請求をしない旨の定めは,無効である(民法819条6項)。
(1222B) 《審判による変更》
 協議離婚の際に定めた親権者は,その後に父母の協議により変更することは[できない](民法819条6項)。
(5408B) 《審判による変更》
 父母が協議上の離婚をする際,その協議で親権者を定めたときでも,後日その協議により,親権者を変更することはできない(民法819条6項)。
(5721E) 《審判による変更》
 父母の離婚に際して親権者を母と指定された子に対して,父母の協議により父が親権を行使することは[できない](民法819条6項)。
前に   次へ