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第820条〔監護及び教育の権利義務〕
親権を行う者は,子の監護及び教育をする権利を有し,義務を負う。
改正第820条〔監護及び教育の権利義務〕
親権を行う者は,子の利益のために子の監護及び教育をする権利を有し,義務を負う。
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