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第828条〔財産の管理の計算〕
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計算義務
子が成年に達したとき,親権を行った者は,遅滞なく子の財産の管理の計算をしなければならない(民法828条本)。
(0621A) 《計算義務》
子が成年に達したとき,親権を行った者は,遅滞なく子の財産の管理の計算をしなければならない(民法828条本)。
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