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第827条〔財産の管理における注意義務〕
注意義務
 親権を行う者は,自己のためにするのと同一の注意をもって,その管理権を行わなければならない。
※← 親権者と未成年の子は親子という特別な血縁関係にあるので,善管注意義務(644条)までは,要求されない。
(0621B) 《注意義務》
 親権を行う者は,自己のためにするのと同一の注意をもって,その管理権を行わなければならない(民法827条)。
(5408D) 《注意義務》
 親権者は[自己のためにすると同一:×善良な管理者]の注意をもって,子の財産に対する管理権を行使しなければならない(民法827条)。
(1921E) 《注意義務》
 夫A及び妻Bが共同して未成年の子Cの所有する財産を管理するに当たっては,A及びBのいずれについても自己のためにするのと同一の注意をもってその管理権を行使すれば足りる(民法827条)。
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