○第833条〔子に代わる親権の行使〕 ◇未成年の女 未婚の未成年者が子を出生した場合,当該未成年者の親権者が未成年である親に代わって親権を行使する(833条)。 ← その子について後見は開始しない。 |
(1222E) 《未成年の女》 未婚の未成年者が子を出生した場合,[当該未成年者の親権者が未成年である親に代わって親権を行使する:×その子について後見が開始する](民法833条)。 (5818E) 《未成年の女》 未成年者Aが父母の親権に服している未成年の女から生まれた場合,未成年者Aにつき後見が開始しない(民法833条)。 |