| △第834条〔親権喪失の宣告〕 父又は母が,親権を濫用し,又は著しく不行跡であるときは,子の親族又は検察官は,家庭裁判所に,その親権喪失の宣告を請求することができる(834条)。 |
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改正第834条〔親権喪失の審判〕
父又は母による虐待又は悪意の遺棄があるときその他父又は母による親権の行使が著しく困難又は不適当であることにより子の利益を著しく害するときは,家庭裁判所は,子,その親族,未成年後見人,未成年後見監督人又は検察官の請求により,その父又は母について,親権喪失の審判をすることができる。ただし,2年以内にその原因が消滅する見込みがあるときは,この限りでない。 | |||||||||
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| (0819D) 《親権の喪失》 Aは,Bを養子とする縁組をした後,Cと婚姻した。AがBに対する親権を濫用した場合,Cは(1親等の直系姻族の関係にあるので)家庭裁判所に対して,その親権の喪失の宣告を請求することができる(民法834条)。 |
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