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第834条の2〔親権停止の審判〕
1 父又は母による親権の行使が困難又は不適当であることにより子の利益を害するときは,家庭裁判所は,子,その親族,未成年後見人,未成年後見監督人又は検察官の請求により,その父又は母について,親権停止の審判をすることができる。
2 家庭裁判所は,親権停止の審判をするときは,その原因が消滅するまでに要すると見込まれる期間,子の心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮して,2年を超えない範囲内で,親権を停止する期間を定める。
法改正
(2621E) 《親権停止の審判》
 家庭裁判所が親権停止の審判をするには,〈×父又は母による虐待又は悪意の遺棄があるときその他〉父又は母による親権の行使が〈×著しく〉困難又は不適当であることにより子の利益を〈×著しく〉害するときでなければならない(民法834条の2第1項)。
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