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第835条〔管理権喪失の宣告〕
 親権者が,管理が失当であったことによってその子の財産を危うくしたときは,子の親族又は検察官は,家庭裁判所に,その管理権喪失の宣告を請求することができる(835条)。
→  被後見人の財産管理につき後見人に不正な行為があるとき,家庭裁判所は職権により後見人の地位を残しながら財産管理権の喪失を宣告することはできない(835条)。
← 親権者については、身辺監護権(親権)と財産管理権が分離することがある。
改正第835条〔管理権喪失の審判〕
 父又は母による管理権の行使が困難又は不適当であることにより子の利益を害するときは,家庭裁判所は,子,その親族,未成年後見人,未成年後見監督人又は検察官の請求により,その父又は母について,管理権喪失の審判をすることができる。
(0621E) 《財産管理権の喪失》
 親権者が管理が失当であることによって,その子の財産を危うくしたとき,家庭裁判所は,子の親族または検察官の請求によって,その[財産管理権:×親権]の喪失を宣告することができる(民法835条)。
(5619E) 《管理権の喪失》
 被後見人の財産管理につき後見人に不正な行為があるとき,家庭裁判所は職権により[後見人の地位を残しながら]財産管理権の喪失を宣告することは[できない](民法835条)。
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