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×第836条〔親権又は管理権の喪失の宣告の取消し〕
 前2条に規定する原因が消滅したときは,家庭裁判所は,本人又はその親族の請求によって,前2条の規定による親権又は管理権の喪失の宣告を取り消すことができる。
改正第836条〔親権喪失,親権停止又は管理権喪失の審判の取消し〕
 第834条本文,第834条の2第1項又は前条に規定する原因が消滅したときは,家庭裁判所は,本人又はその親族の請求によって,それぞれ親権喪失,親権停止又は管理権喪失の審判を取り消すことができる。
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