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第837条〔親権又は管理権の辞任及び回復〕
1.辞任
親権者は,やむを得ない事由があるときは,家庭裁判所の許可を得て,親権又は管理権を辞することができる(837条1項)。
2.回復
父又は母は,家庭裁判所の許可を得て,親権又は管理権を回復することができる(837条2項)。
(6017C) 《辞任》
親権者は,やむを得ない事由があるときは家庭裁判所の許可を得て,親権または管理権を辞することができる(民法837条1項)。
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