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第838条〔後見の開始〕
◇後見開始の原因
@ 未成年者の親権者がいないとき,又は親権者が管理権を有しないとき(838条1号)。
 → Aの父母が父を親権者と定めて離婚した後,父が死亡したが,母が生存している場合でも,未成年者Aにつき後見が開始する。
 → 養親がともに死亡したとき,養父母双方と未成年者が離縁をした場合,実父母が生存していても,未成年者につき後見が開始する。
 → 父が親権喪失の宣告を受けた後,母が管理権喪失の宣告を受けた場合,(財産管理だけを目的とする)後見が開始する。
 → 未成年者Aの親権者である父母が共に精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にあるに至ったが,共に後見開始の審判を受けていない場合でも,未成年者Aにつき後見が開始する。
A 後見開始の審判があったとき(838条2号)。
→ 家庭裁判所は,未成年者に対して後見開始の審判をするときは,親権者があるときでも同時に後見人を選任しなければならない。
(2221A) 《開始原因》
 [成年後見]は,家庭裁判所による後見開始の審判によって開始する(民法838条2号)。
(2221B) 《記載方法》
 未成年後見人が選任された場合,被後見人の戸籍にその旨の記載がされるが(戸籍法81条),成年後見人が選任された場合には,被後見人の戸籍にその旨の記載はされない。
(5818C) 《親権者の死亡》
 Aの父母が父を親権者と定めて離婚した後,父が死亡したが,母が生存している場合,未成年者Aにつき後見が開始する(民法838条1号)。
(6017A) 《養親双方の死亡》
 養親がともに死亡したとき,未成年者の養子には,[後見が開始する:×実親の親権に服する](民法838条1号前)。
(5818A) 《養父の死亡》
 未成年者Aが祖父の養子となった後,その祖父が死亡したが,実父母が生存している場合,未成年者Aにつき後見が開始する(民法838条1号)。
(5818D) 《養母との離縁》
 未成年者Aの養父母が養母を親権者と定めて離婚した後,Aがその養母と離縁したが,養父が生存している場合,未成年者Aにつき後見が開始する(民法838条1号)。
(1222D) 《離縁と後見開始》
 養父母双方と未成年者が離縁をした場合,(実親の親権が復活するというのが,従来の通説であったが)後見が開始する(民法811条)。
(1222C) 《管理権の喪失》
 父が親権喪失の宣告を受けた後,母が管理権喪失の宣告を受けた場合,(財産管理だけを目的とする)後見が開始する(民法838条1号後)。
(5818B) 《父母の心神喪失》
 未成年者Aの親権者である父母が共に精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にあるに至ったが,共に後見開始の審判を受けていない場合でも,未成年者Aにつき後見が開始する(民法838条1号)。
(5619B) 《後見開始の審判》
 家庭裁判所は,未成年者に対して後見開始の審判をするときは,親権者があるときでも同時に後見人を選任しなければならない(民法838条2号)。
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