○第839条〔未成年後見人の指定〕 1.遺言による指定 未成年者に対して最後に親権を行う者は,遺言で,未成年後見人を指定することができる。 → 未成年後見人の指定は,遺言でのみできる → 自己の死亡後に後見人となるべき者の指定を家庭裁判所に請求することができるわけではない。 ← 精神上の障害に因り事理を弁識する能力が著しく不十分な推定相続人に対する保佐開始の審判の申立てを第三者に委託することを,遺言によってすることはできない(839条,848条)。 2.管理権 ただし,管理権を有しない者は,未成年後見人を指定することができない。 親権を行う父母の一方が管理権を有しないときは,他の一方は,遺言で、未成年後見人の指定をすることができる。 |
(6103D) 《後見人の指定》 遺言者が未成年者に対し最後に親権を行う者である場合において,後見人の指定を,遺言によってすることができる(民法839条1項本)。 (5920E) 《後見人の指定》 (未成年者に対して最後に)親権を行う者は,[遺言で,後見人を指定することができる:×自己の死亡後に後見人となるべき者の指定を家庭裁判所に請求することができる](民法839条1項)。 (5523A) 《後見人の指定》 未成年後見人の指定は,遺言でのみできる(民法839条1項本文)。 (6103B) 《保佐開始の審判》 精神上の障害に因り事理を弁識する能力が著しく不十分な推定相続人に対する保佐開始の審判の申立てを第三者に委託することを,遺言によってすることは[できない](民法839条,848条)。 |