| ×第852条〔委任及び後見人の規定の準用〕 第644条,第654条,第655条,第843条第4項,第844条,第846条,第847条,第859条の2,第859条の3,第861条第2項及び第862条の規定は,後見監督人について準用する。 |
| 改正第852条〔委任及び後見人の規定の準用〕 第644条,第654条,第655条,第844条,第846条,第847条,第861条第2項及び第862条の規定は後見監督人について,第840条第3項及び第857条の2の規定は未成年後見監督人について,第843条第4項,第859条の2及び第859条の3の規定は成年後見監督人について準用する。 |