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×第853条〔財産の調査及び目録の作成〕
1 後見人は,遅滞なく被後見人の財産の調査に着手し,1箇月以内に,その調査を終わり,かつ,その目録を作成しなければならない。ただし,この期間は,家庭裁判所において伸長することができる。
2 財産の調査及びその目録の作成は,後見監督人があるときは,その立会いをもってしなければ,その効力を生じない。
省略
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