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第860条〔利益相反行為〕
 後見人は,自己の債務を担保するため,被後見人の法定代理人として被後見人の財産のうえに抵当権を設定することは[できない](860条,826条)。
← ただし,後見監督人がある場合は,この限りでない。
(2721C) 《利益相反行為》
 成年後見人は,成年被後見人との利益が相反する行為をするには,[原則として特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない:×家庭裁判所の許可を得なければならない(民法860条)。
(5619A) 《利益相反行為》
 後見人は,自己の債務を担保するため,被後見人の法定代理人として被後見人の財産のうえに抵当権を設定することは[できない](民法860条,826条)。
(0722D) 《遺産分割》
 Aが未成年者であり,Bはその法定代理人であるとき,Aが法定代理人をBとする未成年者Fとの間で遺産分割協議をすることは,許されない(民法826条2項,860条)(最判昭48.4.24)。
(0722E) 《相続の放棄》
 未成年者Aとその法定代理人Bが共同相続人である相続において,AがBと同時に相続の放棄をすることは,許される(民法826条,860条)(最判昭53.2.24)。
(0919D) 《相続の放棄》
 被相続人に妻と2人の未成年の子がある場合,妻は,自らが相続の放棄をしたとき(民法860条によって準用される826条にいう利益相反行為に当たらないので),子の双方を代理して相続の放棄をすることができる(民法860条,826条)(最判昭53.2.24)。
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