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第864条〔後見監督人の同意を要する行為〕
後見人が,被後見人に代わって営業若しくは第13条第1項各号に掲げる行為をし,又は未成年被後見人がこれをすることに同意するには,後見監督人があるときは,その同意を得なければならない。ただし,同項第1号に掲げる元本の領収については,この限りでない。
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