前に   次へ
第865条〔後見監督人の同意を要する行為〕
◇放棄の取消し
 特定遺贈の受遺者の後見人が後見監督人の同意を得ないで遺贈の放棄をした場合,被後見人又は後見人が取り消すことができる。
← 後見監督人は,その遺贈の放棄を取り消すことができない(民法865条1項,864条,12条1項7号)。
(1119C) 《放棄の取消し》
 特定遺贈の受遺者の後見人が後見監督人の同意を得ないで遺贈の放棄をした場合,[後見監督人:×被後見人]は,その遺贈の放棄を取り消すことはできない(民法865条1項,864条,12条1項7号)。
前に   次へ