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第869条〔委任及び親権の規定の準用〕
第644条及び第830条の規定は,後見について準用する。
(2221D) 《善管注意義務》
未成年後見人も成年後見人も,善良な管理者の注意をもって被後見人の財産を管理しなければならない
(民法869条,644条)。
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