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×第870条〔後見の計算〕
 後見人の任務が終了したときは,後見人又はその相続人は,2箇月以内にその管理の計算(以下「後見の計算」という)をしなければならない。ただし,この期間は,家庭裁判所において伸長することができる。
省略
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