| ×第876条の3〔保佐監督人〕 1 家庭裁判所は,必要があると認めるときは,被保佐人,その親族若しくは保佐人の請求により又は職権で,保佐監督人を選任することができる。 2 第644条,第654条,第655条,第843条第4項,第844条,第846条,第847条,第850条,第851条,第859条の2,第859条の3,第861条第2項及び第862条の規定は,保佐監督人について準用する。この場合において,第851条第4号中「被後見人を代表する」とあるのは,「被保佐人を代表し,又は被保佐人がこれをすることに同意する」と読み替えるものとする。 |
| 省略 |