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第876条の4〔保佐人に代理権を付与する旨の審判〕
代理権付与の審判
 保佐人及び補助人は,いずれも,家庭裁判所の審判により,特定の法律行為についての代理権を付与されることがある(民法876条の4第1項,876の9第1項)。
(2504B) 《代理権》
 成年後見人は,成年被後見人の財産を管理し,かつ,その財産に関する法律行為について成年被後見人を代表する(民法859条1項)。 これに対し,保佐人は,保佐開始の審判とは別に,保佐人に代理権を付与する旨の審判があった場合に限り,特定の法律行為についての代理権を有する(民法876条の4第1項)。
(1504E) 《代理権付与の審判》
 保佐人及び補助人は,いずれも,家庭裁判所の審判により,特定の法律行為についての代理権を付与されることがある(民法876条の4第1項,876の9第1項)。
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