◎第877条〔扶養義務者〕
《認知後》 父は,嫡出でない子を認知すれば(親子関係を生じ),親権者にならなくても,子の扶養義務を負う(77条1項)。 《3親等内の親族》 生存配偶者が復氏したときでも,(特別の事情があるときは)死亡配偶者の父母の扶養義務を負わせられることがある(877条2項)。 《4親等の姻族》 4親等の姻族は親族ではないので,扶養義務を負わせられることはない(民法725条3号)。 《養子のつれ子》 養子の子であって養子縁組当時すでに出生していた者は,養親を扶養する義務を負わない。 2.義務の履行 《扶養料の半額》 要扶養者を現に扶養している扶養義務者の意思に反して,他の扶養義務者が要扶養者を引き取って扶養した場合には,当該他の扶養義務者が扶養料の全額を負担することと[なるものではない](最判昭26.2.13)。 《不当利得》 扶養義務者でないにもかかわらず,自発的に要扶養者を扶養してきた者は,扶養義務者に対して扶養に要した費用を求償することが[できる](神戸地昭56.4.28)。 《扶養義務の相続》 Aが親族Cに対する扶養義務の履行として,Cとの協議により,毎月一定額の生活費を支払うことになっていた場合,(既に発生し遅滞している過去の扶養料支払債務については,相続の対象となっても),Aの死亡時以降の生活費について,Aの唯一の相続人であるBは,Cに対する支払義務を負わない(大判明37.7.18)。 |
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(2122D) 《扶養義務》 離婚に際してAがA及びBの間の未成年の子Cの親権者と定められた場合でも,非親権者BのCに対する扶養義務は,消滅[しない](民法877条1項)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2021D) 《扶養義務》 B女は,A男と離婚する前であっても,A男の母親に対しては扶養義務を負うことが[ある](民法877条2項)。 (5322E) 《兄弟姉妹》 要扶養者に父母があるときでも,要扶養者の兄弟姉妹は扶養義務を負わせられることが[ある](民法877条1項)。 (1722A) 《3親等内の親族間》 扶養義務は,配偶者,直系血族及び兄弟姉妹について生じ,[特別の事情があるときは:×これらの者が存在しない場合には],3親等内の親族間において生じる(民法877条2項)。 (5322D) 《4親等の姻族》 4親等の姻族は親族ではないので,扶養義務を負わせられることはない(民法725条3号)。 (5322A) 《認知後》 父は,嫡出でない子を認知すれば(親子関係を生じ),親権者にならなくても,子の扶養義務を[負う](民法877条1項)。 (1220C) 《認知後》 Aが婚姻関係にないBによって懐胎し,子Cを出産したが,BがCを認知した場合,Bは,Aと婚姻をしなくとも,Cに対する扶養義務を負う(民法877条1項)。 (0922D) 《半血の兄弟姉妹》 A女は,婚姻関係にないB男との間に子Cをもうけたが,B男はCを認知していない。その後,A女はD男と婚姻し,D男との間に子Eをもうけた。CとE(半血の兄弟姉妹)の間には,互いに扶養する法律上の義務が[ある](民法877条1項)。 (0920B) 《実子》 A男は,B男の実子であるが,まずC男の普通養子となり,次いでC男と離縁せずにD男の普通養子となった。A男は,B男及びD男に対して扶養義務を負うし,C男に対しても扶養義務を[負う](民法877条1項,817条の2第1項)。 (0819A) 《直系姻族》 Aは,Bを養子とする縁組をした後,Cと婚姻した場合,BとCは(血族関係にないが,1親等の直系姻族の関係にあるので),特別の事情があるときに限り,相互に扶養義務を負う(民法877条2項)。 (5322B) 《養子のつれ子》 養子の子であって養子縁組当時すでに出生していた者は,養親を扶養する義務を負わない。 (0718B) 《離婚した配偶者との間の子》 甲は,丙と離婚したが,その間の子乙については,丙が親権者となり,かつ現実に監護養育することとなった場合でも(乙が直系卑属であることには変わりないので),甲は乙に対して扶養義務を負う(民法877条1項)。 (0718D) 《傍系血族3親等》 甲は,丙の弟であり,乙は,丙の子であるが,乙の親族としては,他に母丁がいる場合,(丙・丁が無資力等,特別の事情があれば)甲は乙に対して扶養義務を負う(民法877条2項)。 (5322C) 《3親等内の親族間》 生存配偶者が復氏したときでも,(特別の事情があるときは)死亡配偶者の父母の扶養義務を負わせられることが[ある](民法877条2項)。 (0921E) 《扶養義務の相続》 Aが親族Cに対する扶養義務の履行として,Cとの協議により,毎月一定額の生活費を支払うことになっていた場合,(既に発生し遅滞している過去の扶養料支払債務については,相続の対象となっても),Aの死亡時以降の生活費について,Aの唯一の相続人であるBは,Cに対する支払義務を負わない(民法877条)(大判明37.7.18)。 (1722C) 《扶養料の半額》 要扶養者を現に扶養している扶養義務者の意思に反して,他の扶養義務者が要扶養者を引き取って扶養した場合には,当該他の扶養義務者が扶養料の全額を負担することと[なるものではない](最判昭26.2.13)。 (1722E) 《不当利得》 扶養義務者でないにもかかわらず,自発的に要扶養者を扶養してきた者は,扶養義務者に対して扶養に要した費用を求償することが[できる](神戸地昭56.4.28)。 |