前に   次へ
第878条〔扶養の順位〕
1.順位の指定
 配偶者に対する扶養義務者の順位の指定は,家庭裁判所がするのであって(878条),生前行為や遺言ですることはできない。
2.家庭裁判所の審判
 要扶養者を扶養してきた扶養義務者が,他の同順位の扶養義務者に対して過去の扶養料を求償する場合における各扶養義務者の分担額は,家庭裁判所の審判手続で決定されることはあるが(878条,879条),地方裁判所の判決手続で決定されることはない(最判昭42.2.17)。
(5523E) 《順位の指定》
 配偶者に対する扶養義務者の順位の指定は,家庭裁判所がするのであって(民法878条),生前行為や遺言ですることはできない。
(1722D) 《家庭裁判所》
 要扶養者を扶養してきた扶養義務者が,他の同順位の扶養義務者に対して過去の扶養料を求償する場合における各扶養義務者の分担額は,家庭裁判所の審判手続で決定されることはあるが(民法878条,879条),地方裁判所の判決手続で決定されることはない(最判昭42.2.17)。
前に   次へ