| ◎第881条〔扶養請求権の処分の禁止〕 扶養を受ける権利は,処分(譲渡)することができない。 → 既に弁済期が到来した扶養料請求権については,これを放棄することができる(札幌高決昭43.12.19)。 |
| (1722B) 《放棄》 要扶養者は,将来の扶養請求権を放棄することはできないが(民法881条),既に弁済期が到来した扶養料請求権については,これを放棄することができる(札幌高決昭43.12.19)。 (1105E) 《譲渡禁止債権》 AのBに対する債権が民法上の扶養請求権である場合,(法律上譲渡が禁止されているので)Cは,AのBに対する債権を取得することができない(民法881条)。 |