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第882条〔相続開始の原因〕
1.相続の意義
 相続とは,自然人の財産上の権利義務を,その者の死後に,法律または死亡者の最終意思の効果として,特定の者に承継させることをいう。
2.相続開始の原因
 相続は,死亡によって開始する。
 → 戦前には,戸主の隠居により,家督相続が開始することがあった。
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第5編 相続(882条〜1044条)

@総則
(882条〜885条)
相続財産 被相続人(死亡) 意思の自由
D財産分離
(941条〜950条)
法定相続
B相続の効力
(896条〜914条)
(遺産分割)
F遺言
(960条〜1027条)
C相続の承認及び放棄
(915条〜940条)
G遺留分
(1028条〜1044条)
相続人の財産
A相続人
(886条〜895条)
(範囲)
E相続人の不存在
(951条〜959条)

 相続においては、誰が(被相続人)、誰に対して(相続人)、何を(相続財産)、どのように(相続分・遺言)、相続させるかが問題となる。

第1章 総 則(882条〜885条)

△第882条〔相続開始の原因〕
△第883条〔相続開始の場所〕
◎第884条〔相続回復請求権〕
×第885条〔相続財産に関する費用〕

(6321) 相 続

§884 相続回復請求権
相 続
開始の原因
開始の時期
§882 死亡 死亡時
§31 失踪宣告
開始の場所
費用の支弁
§883 被相続人の住所 §885 相続財産で