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第886条〔相続に関する胎児の権利能力〕
1.胎児の相続
 胎児は,相続については,既に生まれたものとみなす。
 → 胎児にも、相続権がある。代襲相続も可能。
 → 胎児は,出生前に死亡した父を代襲して相続をすることができる。
2.死産
 胎児が死体で生まれたときは,既に生まれたものとはみなされない。
(5621E) 《代襲相続》
 胎児は,出生前に死亡した父を代襲して相続をすることができる(民法886条1項)。
(1723B) 《胎児》
 父Aが死亡した当時,子Dが既に死亡しており,Dの子Gが胎児であった場合には,Aの相続人は,B,C及び[F・G]である(民法886条)。
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