| ○第886条〔相続に関する胎児の権利能力〕 1.胎児の相続 胎児は,相続については,既に生まれたものとみなす。 → 胎児にも、相続権がある。代襲相続も可能。 → 胎児は,出生前に死亡した父を代襲して相続をすることができる。 2.死産 胎児が死体で生まれたときは,既に生まれたものとはみなされない。 |
| (5621E) 《代襲相続》 胎児は,出生前に死亡した父を代襲して相続をすることができる(民法886条1項)。 (1723B) 《胎児》 父Aが死亡した当時,子Dが既に死亡しており,Dの子Gが胎児であった場合には,Aの相続人は,B,C及び[F・G]である(民法886条)。 |