| ◎第887条〔子及びその代襲者等の相続権〕 1.子の相続権 被相続人の子は,相続人となる。 2.代襲相続の意義 代襲相続とは,被相続人の死亡以前に,相続人となるべき子・兄弟姉妹が死亡・廃除・欠格事由により相続権を失ったとき,その者の直系卑属(兄弟姉妹の場合はその子に限る)がその者に代わって,その者が受けるはずであった相続分を相続することをいう。 → 推定相続人が廃除により相続権を失ったとき,その者の子が代襲して相続人となる。 3.相続の放棄 相続人が相続の放棄をしたときは,その者の子は,代襲相続権を有しない。 4.縁組前のつれ子 養子Dが死亡した後に親Aが死亡した場合であっても,孫GがAとDとの養子縁組前に出生していたとき,孫Gは,Dを代襲しない。 |
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| (2722A) 《代襲相続》 被相続人Aの親族として,亡実弟Bの実子であるCがいるだけの場合において,Aが死亡したときは,CはBを代襲してAの相続人となる(民法887条2項)。 (2722B) 《相続放棄》 被相続人Aの子であるBが相続放棄をした場合,Bの子であるCが,Bを代襲してAの相続人とは[ならない](民法887条2項)。 (2620D) 《縁組前の子》 E女を養親とし,C男を養子とする養子縁組をしても,E女とD女の間に親族関係は発生せず,C男の死亡後にE女が死亡した場合には,D女が代襲相続人となることはない(民法887条2項但)。 | |||||||||
| (5518C) 《死亡・直系卑属》 相続開始以前に子が死亡しているとき,その者の子は,代襲相続権を[有する](民法887条2項)。 (6115E) 《死亡・被相続人の子》 被相続人の子全員が相続の開始以前に死亡しているときは,被相続人の孫が相続人となるが,それは子を代襲するもので[ある](民法887条)。 (5518D) 《相続の放棄》 相続人が相続の放棄をしたとき,その者の子は,代襲相続権を有しない(民法887条2項本文)。 (5319B) 《相続の放棄》 相続人が相続の放棄をしたとき,その子は相続人を代襲相続[しない](民法887条2項)。 (1723D) 《相続の放棄》 父Aが死亡した後に,子Dが相続の放棄をした場合には,Aの相続人は,[B,C]である(民法887条2項)。 (0821A) 《相続の放棄》 Bは,被相続人Aの実子であるが,相続の放棄をした場合,Bの実子であるCがBを代襲して相続人と[ならない](民法887条2項)。 (0206B) 《相続の放棄》 甲の相続人丙が相続の放棄をした場合,(丙の子)戊は,甲の(代襲)相続人にならない(民法887条)。 (6115B) 《相続の放棄》 被相続人の子乙が相続の開始後,相続の放棄をしたとき,乙の子は,乙を代襲して相続人と[なることはあり得ない](民法887条2項本,891条)。 (1421A) 《相続の放棄》 孫Eが死亡した後に親Aが死亡し,子Bが相続を放棄したとき,曾孫Hは,孫E及び子Bを代襲しないので,親Aの財産は,[CとD:×H,C及びD]が相続する(民法887条2項本)。 (5518A) 《相続欠格》 子が被相続人を殺害し,刑に処せられたとき(民法891条1号),その者の子は,代襲相続権を[有する](民法887条2項)。 (1021D) 《相続欠格・一身専属性》 被相続人の子が相続欠格者の場合には,相続欠格者の子は代襲相続人に[なるし],被相続人の子が被廃除者の場合にも,被廃除者の子は代襲相続人になる(民法887条2項)。 (6010A) 《相続人の廃除》 推定相続人が廃除により相続権を失ったとき,その者の子がこれを代襲して相続人となる(民法887条2項本)。 (0821B) 《相続人の廃除》 Bは,被相続人Aの実子であるが,廃除によって相続権を失った場合,Bの実子であるCがBを代襲して相続人となる(民法887条2項)。 (1421B) 《相続人の廃除》 親Aの相続に関し子Cが廃除されたときは,子CがFを養子としたのが,その廃除後である場合であっても,Aの相続の開始前であるときは,養子Fは,Cを代襲し,Aの財産は,B,F及びDが相続する。 (1421C) 《縁組前のつれ子》 養子Dが死亡した後に親Aが死亡した場合であっても,孫GがAとDとの養子縁組前に出生していたとき,孫Gは,Dを代襲しないから,Aの財産は,B及びCが相続する。 (6115D) 《縁組前のつれ子》 被相続人の養子丁が相続の開始以前に死亡している場合において,丁に当該養子縁組[後]に出生した子があるとき,その子は丁を代襲して相続人となる(民法887条2項但)(大判昭7.5.11)。 (1421D) 《後順位の兄弟姉妹》 子B及び曾孫Hが死亡した後に孫Eが死亡したとき,直系尊属Aは,子Bを[相続するので:×代襲しないから],孫Eの財産は,[生存しているA:×C及びD]が(直接)相続する。 |