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第889条〔直系尊属及び兄弟姉妹の相続権〕
(順位) 被相続人の血族 (相続分) 配偶者(890条) (相続分)
(887条1項)、胎児(886条) 1/2 常に相続人となる
他の相続人と同順位
1/2
直系尊属(889条1項1号) 1/3 2/3
兄弟姉妹(889条1項2号) 1/4 3/4
※代襲相続
《兄弟姉妹の子》
 被相続人Aの直系血族は,Aより先にすべて死亡しており,Aの兄であるBが推定相続人となっていたところ,BもAより先に死亡した場合,Bの実子であるCがBを代襲して相続人となる(民法889条2項)。
《直系卑属でない者》
 夫の父について相続が開始する以前に夫が死亡しているとき,その者の妻は(直系卑属ではないので),代襲相続権を[有しない](民法887条2項,889条2項)。
 兄弟姉妹には、実の兄弟姉妹のほかに、養子に行った場合の養子先の兄弟姉妹も含まれる。相続分では、両親を共通ににす兄弟姉妹と一方だけを共通にする兄弟姉妹とは、2:1となる。兄弟姉妹には、1回だけ、代襲相続が認められる。
(2322) 【代襲相続】
(2322A) 《配偶者》
 Aには子Bがおり,Bは,Cと婚姻している。Bが死亡した後に,Aが死亡した。この場合,配偶者Cは,Bを代襲してAの相続人と[ならない]。
(2322B) 《孫》
 Aには子Bがおり,Bには子Cがいる。AとBとが同時に死亡した。この場合,Cは,Bを代襲してAの相続人となる(民法887条2項)。
(2322C) 《廃除》
 Aには子B及びCがおり,Bには子Dがいる。Bを廃除する旨の審判が確定した後にAが死亡した。この場合,Dは,Bを代襲し,Aの相続人と[なる]。
(2322D) 《相続放棄》
 Aには子B及びCがおり,Bには子Dがいる。Aが死亡し,Bは,相続を放棄した。この場合,Dは,Bを代襲してAの相続人とは[ならない]。
(2322E) 《再代襲》
 Aには子B及びCがおり,Bには子Dがおり,Dには子Eがいるが,Cには配偶者も子もおらず,また,Aを除き生存している直系尊属もいない。A,B及びDが死亡した後に,Cが死亡した。この場合,Eは,B及びDを代襲せず,Cの相続人とはならない(民法889条2項)。
(1723C) 《直系尊属》
 Fが死亡した当時,B,D及びEがいずれも死亡していた場合には,Fの相続人は,[直系尊属のA]である(民法889条1項)。
(0920D) 《相続権》
 A男は,B男の実子であるが,まずC男の普通養子となり,次いでC男と離縁せずにD男の普通養子となった。A男が子なくして死亡した場合,(直系尊属)B男及びD男はA男の相続人となるし,C男もA男の相続人と[なる](民法889条1項)。
(0206) 【代襲相続】
 甲には妻乙と乙との間の子丙がおり,丙には妻丁と丁との間の子戊がいる。
(0206A) 《子の配偶者》
 甲の死亡前に(妻)乙,(子)丙,(孫)戊が死亡していた場合は,(子の配偶者)丁は,甲の(代襲)相続人に[ならない](民法887条2項,889条2項)。
(6115A) 《配偶者》
 被相続人の配偶者甲が相続開始以前に死亡しているとき,甲の子は,甲を代襲して相続人と[なることはあり得ない](民法887条2項本,889条2項)。
(6115C) 《兄弟姉妹の子》
 被相続人の妹丙が相続人となるべき場合に,丙が相続の開始以前に死亡しているとき,丙の子は,丙を代襲して相続人となる(民法887条2項,889条2項)。
(1421E) 《兄弟姉妹の子》
 親A,子B,孫E及び(Cの養子)Fが死亡した後にCが死亡したとき,曾孫Hは,孫E及び子Bを代襲しないので,Cの財産は,[兄弟姉妹のD:×H及びD]が相続する(民法889条1項2号)。
(0821D) 《兄弟姉妹の子》
 被相続人Aの直系血族は,Aより先にすべて死亡しており,Aの兄であるBが推定相続人となっていたところ,BもAより先に死亡した場合,Bの実子であるCがBを代襲して相続人となる(民法889条2項)。
(5722C) 《実父母のみ》
 被相続人に配偶者がなく,実父母及び弟2名がある場合における実母の相続分は,2分の1である(民法889条1項)。
(0821D) 《兄弟姉妹の子》
 被相続人Aの直系血族は,Aより先にすべて死亡しており,Aの兄であるBが推定相続人となっていたところ,BもAより先に死亡した場合,Bの実子であるCがBを代襲して相続人となる(民法889条2項)。
(5518B) 《直系卑属でない者》
 夫の父について相続が開始する以前に夫が死亡しているとき,その者の妻は(直系卑属ではないので),代襲相続権を[有しない](民法887条2項,889条2項)。
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