○第889条〔直系尊属及び兄弟姉妹の相続権〕
《兄弟姉妹の子》 被相続人Aの直系血族は,Aより先にすべて死亡しており,Aの兄であるBが推定相続人となっていたところ,BもAより先に死亡した場合,Bの実子であるCがBを代襲して相続人となる(民法889条2項)。 《直系卑属でない者》 夫の父について相続が開始する以前に夫が死亡しているとき,その者の妻は(直系卑属ではないので),代襲相続権を[有しない](民法887条2項,889条2項)。 |
||||||||||||||||||
| 兄弟姉妹には、実の兄弟姉妹のほかに、養子に行った場合の養子先の兄弟姉妹も含まれる。相続分では、両親を共通ににす兄弟姉妹と一方だけを共通にする兄弟姉妹とは、2:1となる。兄弟姉妹には、1回だけ、代襲相続が認められる。 | ||||||||||||||||||
| (2322) 【代襲相続】 (2322A) 《配偶者》 Aには子Bがおり,Bは,Cと婚姻している。Bが死亡した後に,Aが死亡した。この場合,配偶者Cは,Bを代襲してAの相続人と[ならない]。 (2322B) 《孫》 Aには子Bがおり,Bには子Cがいる。AとBとが同時に死亡した。この場合,Cは,Bを代襲してAの相続人となる(民法887条2項)。 (2322C) 《廃除》 Aには子B及びCがおり,Bには子Dがいる。Bを廃除する旨の審判が確定した後にAが死亡した。この場合,Dは,Bを代襲し,Aの相続人と[なる]。 (2322D) 《相続放棄》 Aには子B及びCがおり,Bには子Dがいる。Aが死亡し,Bは,相続を放棄した。この場合,Dは,Bを代襲してAの相続人とは[ならない]。 (2322E) 《再代襲》 Aには子B及びCがおり,Bには子Dがおり,Dには子Eがいるが,Cには配偶者も子もおらず,また,Aを除き生存している直系尊属もいない。A,B及びDが死亡した後に,Cが死亡した。この場合,Eは,B及びDを代襲せず,Cの相続人とはならない(民法889条2項)。 | ||||||||||||||||||
| (1723C) 《直系尊属》 Fが死亡した当時,B,D及びEがいずれも死亡していた場合には,Fの相続人は,[直系尊属のA]である(民法889条1項)。 (0920D) 《相続権》 A男は,B男の実子であるが,まずC男の普通養子となり,次いでC男と離縁せずにD男の普通養子となった。A男が子なくして死亡した場合,(直系尊属)B男及びD男はA男の相続人となるし,C男もA男の相続人と[なる](民法889条1項)。 (0206) 【代襲相続】 甲には妻乙と乙との間の子丙がおり,丙には妻丁と丁との間の子戊がいる。 (0206A) 《子の配偶者》 甲の死亡前に(妻)乙,(子)丙,(孫)戊が死亡していた場合は,(子の配偶者)丁は,甲の(代襲)相続人に[ならない](民法887条2項,889条2項)。 (6115A) 《配偶者》 被相続人の配偶者甲が相続開始以前に死亡しているとき,甲の子は,甲を代襲して相続人と[なることはあり得ない](民法887条2項本,889条2項)。 (6115C) 《兄弟姉妹の子》 被相続人の妹丙が相続人となるべき場合に,丙が相続の開始以前に死亡しているとき,丙の子は,丙を代襲して相続人となる(民法887条2項,889条2項)。 (1421E) 《兄弟姉妹の子》 親A,子B,孫E及び(Cの養子)Fが死亡した後にCが死亡したとき,曾孫Hは,孫E及び子Bを代襲しないので,Cの財産は,[兄弟姉妹のD:×H及びD]が相続する(民法889条1項2号)。 (0821D) 《兄弟姉妹の子》 被相続人Aの直系血族は,Aより先にすべて死亡しており,Aの兄であるBが推定相続人となっていたところ,BもAより先に死亡した場合,Bの実子であるCがBを代襲して相続人となる(民法889条2項)。 (5722C) 《実父母のみ》 被相続人に配偶者がなく,実父母及び弟2名がある場合における実母の相続分は,2分の1である(民法889条1項)。 (0821D) 《兄弟姉妹の子》 被相続人Aの直系血族は,Aより先にすべて死亡しており,Aの兄であるBが推定相続人となっていたところ,BもAより先に死亡した場合,Bの実子であるCがBを代襲して相続人となる(民法889条2項)。 (5518B) 《直系卑属でない者》 夫の父について相続が開始する以前に夫が死亡しているとき,その者の妻は(直系卑属ではないので),代襲相続権を[有しない](民法887条2項,889条2項)。 |