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第891条〔相続人の欠格事由〕
◇ 相続の欠格事由
@殺害 故意に被相続人(先順位・同順位者)を死亡するに至らせ,又は至らせようとしたために,刑に処せられた者 殺害(未遂)をして刑に処せられた場合。過失致死を除く。
同順位の相続人である兄に対する殺人未遂により刑に処せられた者は,その後,兄から宥恕の意思表示を受けたとき兄の相続に関しては欠格者でなくなるが,父の相続に関し相続人となることができない(対人的効果)。
A告発 被相続人の殺害されたことを知って,これを告発せず,又は告訴しなかった者。 ただし,その者に是非の弁別がないとき,又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときを除く。
被相続人が自己の兄によって殺害されたことを知っていながら兄を告発しなかった者
B妨害 詐欺・強迫によって,被相続人が相続に関する遺言をすることを妨げた者 撤回し,取り消し,又は変更することを妨げた者
C強制 詐欺・強迫によって,被相続人に相続に関する遺言をさせた者 撤回させ,取り消させ,又は変更させた者
D偽造 相続に関する被相続人の遺言書を偽造した者 変造し,破棄し,又は隠匿した者
被相続人が嫡出でない子を認知する旨の遺言書を隠匿した者。
相続に関する被相続人の遺言書を破棄した者であっても当該破棄が相続に関して不当な利益を得ることを目的としたものでなかったときは,相続人となることができる(最判平9.1.28)。
詐欺・強迫
被相続人
@殺害 A告発せず
A妨害 C強制
遺言書
D偽造・破棄・隠匿
(作成・撤回・取消・変更)
(2722C) 《相続欠格》
 夫A及び妻Bの子であるCが,故意にAを死亡させて刑に処せられた場合において,その後にBが死亡したときは,Cは,Aの相続について相続人となることができないほか,Bの相続についても相続人となることができない(民法891条1号)。
(1723A) 《相続欠格》
 子Dが相続により利益を得ようと考えて父Aを殺害して刑に処せられた場合には(民法891条1号),Aの相続人は,B,C,F及びGである(民法887条2項)。
(6010E) 《相続欠格》
 推定相続人は被相続人に対する殺人未遂罪により,刑罰に処せられたときには,[法律上当然に相続権を失う:×廃除されない限り,相続権を失わない](民法891条1号)。
(5320D) 《殺害》
 自己の父親を故意に殺害したため刑に処せられた者は,祖父が死亡した場合,父親を代襲して祖父を相続することはできない(民法891条1号)。
(5823A) 《過失》
 被相続人に対する傷害致死罪により懲役刑に処せられた者は,相続欠格事由に該当しない(民法891条1号)。
(5320A) 《過失》
 相続について同順位にある者を過失により死に至らしめたため罰金刑に処せられた者でも,相続人となることができる(民法891条1号)。
(1422A) 《故意による死亡》
 被相続人に対する傷害致死により刑に処せられた者は相続人となることはできるが(大判大11.9.25),被相続人に対する殺人予備により刑に処せられた者は相続人となることが[できない](民法891条1号)。
(1422B) 《同順位の相続人》
 相続欠格の効果は相対的であるが,父に対する殺人により刑に処せられた者は,父の相続に関しては相続人となることはできないし,その配偶者であった母の相続に関しても相続人となることが[できない](民法891条1号)。
(5320E) 《告発》
 被相続人が自己の兄によって殺害されたことを知っていながら兄を告発しなかった者は,相続人となることが[できない](民法891条2号)。
(5823C) 《告発》
 自己の兄(傍系姻族)が被相続人を殺害したことを知りながら,これを告発しなかった弟は,相続欠格事由に該当する(民法891条2号)。
(1422C) 《告発》
 被相続人が殺害されたことを知りながら告訴又は告発をしなかった者は,自己の兄が殺害者であるために告訴又は告発をしなかったときでも,相続人となることが[できない](民法891条2号但)。
(5823B) 《遺言の妨げ》
 強迫によって,被相続人が相続に関する遺言をすることを妨げた者は,相続欠格事由に該当する(民法891条3号)。
(5823E) 《詐欺》
 詐欺によって,被相続人に,相続に関する遺言を取り消させた者は,相続欠格事由に該当する(民法891条4号)。
(0315D) 《相続欠格》
 詐欺によって被相続人に対して相続に関する遺言を変更させた者は,家庭裁判所の審判を[待つまでもなく:×経なければ],相続人となる資格を[失う](民法891条4号後)。
(5320C) 《隠匿》
 被相続人が嫡出でない子を認知する旨の遺言書を隠匿した者は,相続人となることができない(民法891条5号)。
(5823D) 《遺言書の破棄》
 相続に関する被相続人の遺言書を破棄した者は,相続欠格事由に該当する(民法891条5号)。
(1422D) 《遺言書の破棄》
 相続に関する被相続人の遺言書を破棄した者であっても当該破棄が相続に関して不当な利益を得ることを目的としたものでなかったときは,相続人となることができる(民法891条5号)(最判平9.1.28)。
(1422E) 《宥恕の意思表示》
 同順位の相続人である兄に対する殺人未遂により刑に処せられた者は,その後,兄から宥恕の意思表示を受けたとき兄の相続に関しては欠格者でなくなるが,父の相続に関し相続人となることが[できない]。
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