○第892条〔推定相続人の廃除〕
|
||||||||||||||||
相続欠格の場合には,[特定の被相続人に対する相続資格を失うのみであり:×相続能力自体が否定されるが],相続人の廃除の場合にも,被廃除者を相続する資格のみが否定される。 | ||||||||||||||||
| (2722D) 《遺留分を有する推定相続人の廃除》 被相続人は,推定相続人である兄弟姉妹の廃除を請求することはできない(民法892条)。 | ||||||||||||||||
| (1021B) 《対象者の範囲》 相続欠格の対象は,すべての推定相続人であるが,相続人の廃除の対象は,遺留分を有する推定相続人のみである(民法891条,892条)。 (6321C) 《廃除》 遺留分を有する[推定相続人]が,[被相続人]に対して虐待をしたときは,[被相続人]は,その[推定相続人]の廃除を家庭裁判所に請求することができる(民法892条)。 (0315E) 《廃除》 被相続人は,遺留分を有する推定相続人から重大な侮辱を加えられたとき,家庭裁判所の審判により,その推定相続人を廃除することができる(民法892条)。 (5523D) 《請求》 相続人の廃除の意思表示は,生前行為または遺言に基づき,家庭裁判所に対して請求する(民法892条,893条)。 (5320B) 《請求》 被相続人を虐待した者でも,被相続人から廃除されない限り,相続人となることができる(民法892条)。 (1021A) 《請求》 相続欠格の効果は,一定の事由があれば法律上当然に生ずるが,相続人の廃除の効果は,(被相続人もしくは遺言執行者の請求に基づき)家庭裁判所の裁判によって生ずる(民法891条,892条)。 (1021E) 《相続欠格・対人的効果》 相続欠格の場合には,[特定の被相続人に対する相続資格を失うのみであり:×相続能力自体が否定されるが],相続人の廃除の場合にも,被廃除者を相続する資格のみが否定される。 |