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第892条〔推定相続人の廃除〕
遺留分を有する推定相続人が, 被相続人に対して 虐待をし,若しくは
これに 重大な侮辱を加えたとき,又は
推定相続人に その他の著しい非行があったときは,
被相続人は,
その推定相続人の
廃 除
を家庭裁判所に請求することができる。
 ◆被相続人を虐待した者でも,被相続人から廃除されない限り,相続人となることができる。
(虐待・重大な侮辱・著しい非行)
被相続人
遺留分を有する推定相続人
廃除↓請求 (生前行為または遺言)
家庭裁判所
被相続人を虐待した者でも,被相続人から廃除されない限り,相続人となることができる。
《対人的効果》
 相続欠格の場合には,[特定の被相続人に対する相続資格を失うのみであり:×相続能力自体が否定されるが],相続人の廃除の場合にも,被廃除者を相続する資格のみが否定される。
(2722D) 《遺留分を有する推定相続人の廃除》
 被相続人は,推定相続人である兄弟姉妹の廃除を請求することはできない(民法892条)。
(1021B) 《対象者の範囲》
 相続欠格の対象は,すべての推定相続人であるが,相続人の廃除の対象は,遺留分を有する推定相続人のみである(民法891条,892条)。
(6321C) 《廃除》
 遺留分を有する[推定相続人]が,[被相続人]に対して虐待をしたときは,[被相続人]は,その[推定相続人]の廃除を家庭裁判所に請求することができる(民法892条)。
(0315E) 《廃除》
 被相続人は,遺留分を有する推定相続人から重大な侮辱を加えられたとき,家庭裁判所の審判により,その推定相続人を廃除することができる(民法892条)。
(5523D) 《請求》
 相続人の廃除の意思表示は,生前行為または遺言に基づき,家庭裁判所に対して請求する(民法892条,893条)。
(5320B) 《請求》
 被相続人を虐待した者でも,被相続人から廃除されない限り,相続人となることができる(民法892条)。
(1021A) 《請求》
 相続欠格の効果は,一定の事由があれば法律上当然に生ずるが,相続人の廃除の効果は,(被相続人もしくは遺言執行者の請求に基づき)家庭裁判所の裁判によって生ずる(民法891条,892条)。
(1021E) 《相続欠格・対人的効果》
 相続欠格の場合には,[特定の被相続人に対する相続資格を失うのみであり:×相続能力自体が否定されるが],相続人の廃除の場合にも,被廃除者を相続する資格のみが否定される。
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