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第893条〔遺言による推定相続人の廃除〕
1.遺言による排除
 相続人の廃除は,遺言によってもするこることができる。
 ← 被相続人は,推定相続人の廃除を,家庭裁判所に請求することもできる(民法892条)。
2.家庭裁判所への請求
 被相続人が遺言で推定相続人を廃除する意思を表示したときは,遺言執行者は,その遺言が効力を生じた後,遅滞なく,その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求しなければならない。
 ← 家裁での確認を要するから。
3.効力発生時
 遺言による推定相続人の廃除は,被相続人の死亡の時に遡ってその効力を生ずる。
 ← 家庭裁判所が遺言書を検認した時ではない。
(5907B) 《廃除》
 相続人の廃除は,遺言によってもするこることができる(民法893条)。
(6010B) 《効力発生時》
 遺言による推定相続人の廃除は,[被相続人の死亡の時に遡って:×家庭裁判所が遺言書を検認した時に]その効力を生ずる(民法893条後)。
(6010D) 《廃除の請求権者》
 [被相続人は:×推定相続人は他の]推定相続人の廃除を,家庭裁判所に請求することができる(民法892条,893条)。
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