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第894条〔推定相続人の廃除の取消し〕
◇ 廃除の取消し
 推定相続人の廃除の取消しは,被相続人がいつでも家庭裁判所に請求することができる(民法894条1項)。
← 相続欠格の場合には,被相続人は家庭裁判所にその取消しを請求することができない(民法891条,894条)。
(2722E) 《排除の取消》
 被相続人の生前にされた推定相続人の廃除は,遺言によって取り消すことは[できる](民法894条1項)。
(6010C) 《廃除の取消し》
 推定相続人の廃除の取消しは,[被相続人がいつでも家庭裁判所に請求することができる:×被相続人のその旨の意思表示によって効力を生ずる](民法894条1項)。
(1021C) 《家庭裁判所の取消し》
 相続欠格の場合には,被相続人は家庭裁判所にその取消しを請求することができないが,相続人の廃除の場合には,被相続人は家庭裁判所にその取消しを請求することができる(民法891条,894条)。
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